肖像財産権(パブリシティ権)について肖像には本人に無断で撮影をされない、撮影された肖像を無断で使用されないという権利が判例上認められています。これを人格権としての肖像権といいます。 モデルについても、肖像を商品の宣伝や販売促進に使用させ、その対価を取得することが経済活動として成り立っているのは、そこに顧客吸引力=経済的価値(商業的な利用価値)があるからに他なりません。したがって、モデルの肖像についても人格権としての肖像権に加えて肖像財産権(パブリシ ティ権)が成り立ちます。 なお、肖像というと顔だけを考えがちですが、手・足・髪・後姿等のパーツについても肖像財産権(パブリシティ権)が否定される理由はありません。 以上の肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)に加えて、モデルの出演内容によっては著作権法上の実演家の権利(著作権法第4章第2節)が成立する場合がありますので、この点も注意が必要です。 権利の帰属上記に記載したとおりモデルの肖像については肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)が成り立ちます。 契約について契約当事者 1.モデルエージェンシーと専属契約しているモデルの肖像使用に際しては、使用者である広告主、または広告の著作権者である広告主・広告会社・制作会社が契約当事者となり、当社を介しモデルエージェンシーと契約をしていただきます。 2.当社及びモデルエージェンシーが確認していない契約書・覚書等をモデル本人と直接取り交わすことは違法、 3.肖像は当社及びモデルエージェンシーから許諾を得た範囲内でのみ使用することができます。 4.当社及びモデルエージェンシーから得た許諾の範囲を超えて肖像を使用してしまった場合、肖像を使用する主体となる広告主・広告会社・制作会社がその責任を免れることはできません。 著作管理者・肖像使用の管理者について 契約媒体の著作管理者・肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)使用の管理者がモデルの出演の発注者と異なる場合は、契約書・確認書等に明示してください。 競合について第三者への出演を制限することはモデルの活動に対する大きな制約となりますので、以下のルールに従い、当社を介し事前許諾を得てください。 1.企業競合をかけ独占的に肖像を使用する場合は専属契約料、商品競合をかけ制限する場合は拘束料が別途発生します。 期間の延長・媒体の追加などの契約外使用についてモデルの肖像を許諾の範囲を超えて使用する場合(特段の契約がない場合)には、必ず1ヶ月以上前に文書にて申請し別途許諾を得てください。 1.1ヶ月以上前に申請がない場合は、当初の契約期間にて使用を終了するものとみなします。 追加使用料の考え方 無断使用に対する賠償・違約金について1.許諾を得ないで、また許諾の範囲を超えて肖像を使用することは肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)の侵害となります。 2.肖像を、許諾を得ないで、また許諾の範囲を超えて使用した場合には違約金を請求させて頂きます。 3.許諾を得ずに使用期間の延長や媒体の追加等の契約外使用をした場合、無断使用者にトラブルの全責任を負っていただきます。 出演料・使用料について出演料・使用料は肖像の使用許諾の範囲(媒体・期間・地域・競合の有無)・その他の条件・実働の条件によって決定します。 媒体・期間について※契約された出演料・使用料を100%とする ■新聞広告・チラシ・・・1回 100% ■雑誌・・・1発刊 100% ■CF・Web・VP・電飾・POP・カタログ・パンフレット・ポスターなどの媒体 1クール(使用開始から3ヶ月)・・・100% その他の条件■下着・ヌード・その他特殊な出演の場合は事前に正確な内容をお知らせください。 実働の条件■1日の拘束時間 原則8時間以内(8:00~21:00)、18歳未満 22:00以降使用禁止(一部例外あり)、15歳未満 20:00以降使用禁止(一部例外あり) キャンセル料出演者のスケジュールは決定した時点から同日の出演や競合他社への出演をお断りするなどの調整を行います。 確定後~本番日15日前までの期間にキャンセルまたは延期になった場合・・・30% 支払いについて■出演料・使用料は出演決定時(出演前)に決定します。 ※当社にてキャスティングを行わせていただく場合、これらの内容をご承諾いただいたものとみなします。 |