CASTING GUIDE

CASTING GUIDE

当社にてキャスティングを行わせていただく場合、下記の内容をご承諾いただいたものとみなします。

肖像財産権(パブリシティ権)について

肖像には本人に無断で撮影をされない、撮影された肖像を無断で使用されないという権利が判例上認められています。これを人格権としての肖像権といいます。
さらに、著名人等の肖像には、顧客吸引力、言い換えると経済的価値(商業的な利用価値)があることから、これを法的に保護するため、無断で商業目的に使用されないという権利も判例上認められています。これを財産権としての肖像権(肖像財産権=パブリシティ権)といいます。
以下では人格権としての肖像権を「肖像権」と、財産権としての肖像権を「肖像財産権(パブリシティ権)」と記載することにします。

モデルについても、肖像を商品の宣伝や販売促進に使用させ、その対価を取得することが経済活動として成り立っているのは、そこに顧客吸引力=経済的価値(商業的な利用価値)があるからに他なりません。したがって、モデルの肖像についても人格権としての肖像権に加えて肖像財産権(パブリシティ権)が成り立ちます。

なお、肖像というと顔だけを考えがちですが、手・足・髪・後姿等のパーツについても肖像財産権(パブリシティ権)が否定される理由はありません。

以上の肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)に加えて、モデルの出演内容によっては著作権法上の実演家の権利(著作権法第4章第2節)が成立する場合がありますので、この点も注意が必要です。

権利の帰属

上記に記載したとおりモデルの肖像については肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)が成り立ちます。
モデルエージェンシーと専属契約しているモデルの肖像財産権については独占的・排他的にモデルエージェンシーに帰属しますので肖像を使用する目的が何であっても必ず事前に当社及びモデルエージェンシーの許諾を得なければなりません。
許諾を得ずに使用した場合、許諾の範囲を超えて使用した場合は肖像財産権(パブリシティ権)の侵害となり契約上のペナルティが科されますので注意が必要です。

契約について

契約当事者

1.モデルエージェンシーと専属契約しているモデルの肖像使用に際しては、使用者である広告主、または広告の著作権者である広告主・広告会社・制作会社が契約当事者となり、当社を介しモデルエージェンシーと契約をしていただきます。

2.当社及びモデルエージェンシーが確認していない契約書・覚書等をモデル本人と直接取り交わすことは違法、
さらには内容によってはその契約書・覚書等そのものが無効となる場合もあります。

3.肖像は当社及びモデルエージェンシーから許諾を得た範囲内でのみ使用することができます。
トラブルを回避するためにも、案件毎に依頼書を作成し、許諾の範囲についてご確認ください。

4.当社及びモデルエージェンシーから得た許諾の範囲を超えて肖像を使用してしまった場合、肖像を使用する主体となる広告主・広告会社・制作会社がその責任を免れることはできません。

著作管理者・肖像使用の管理者について 

契約媒体の著作管理者・肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)使用の管理者がモデルの出演の発注者と異なる場合は、契約書・確認書等に明示してください。

競合について

第三者への出演を制限することはモデルの活動に対する大きな制約となりますので、以下のルールに従い、当社を介し事前許諾を得てください。

1.企業競合をかけ独占的に肖像を使用する場合は専属契約料、商品競合をかけ制限する場合は拘束料が別途発生します。
2.媒体の性質上、Webサイトでの肖像使用に競合をかけることはできません。

期間の延長・媒体の追加などの契約外使用について

モデルの肖像を許諾の範囲を超えて使用する場合(特段の契約がない場合)には、必ず1ヶ月以上前に文書にて申請し別途許諾を得てください。
その際、以下の点にご注意ください。

1.1ヶ月以上前に申請がない場合は、当初の契約期間にて使用を終了するものとみなします。
2.条件その他の理由によりモデルエージェンシーが許諾をしない場合があります。
3.許諾をする際には特段の合意をしない限り追加の肖像使用料が発生します。
4.使用媒体の追加、使用地域の拡大や変更等がある場合当初の契約料の他、別途肖像使用料が発生します。

追加使用料の考え方
モデル広告出演料は出演媒体及び使用される期間と範囲によって算定されています。
追加使用においても、出演する媒体と期間が同じであれば同等の使用料金が発生致します。
広告出演料はモデル肖像使用の対価であり、出演する労働性に対する対価ではありません。

無断使用に対する賠償・違約金について

1.許諾を得ないで、また許諾の範囲を超えて肖像を使用することは肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)の侵害となります。
この場合、判例上使用差止請求が認められているほか、不法行為(民法709条以下)の規定に基づき損害賠償請求が認められています。
悪質な事例では謝罪広告等の名誉回復措置の請求が認められることもありますので、ご注意ください。

2.肖像を、許諾を得ないで、また許諾の範囲を超えて使用した場合には違約金を請求させて頂きます。
金額は使用の程度・期間を勘案して決めますが、正規の使用料の2倍以上になるのが通例です。

3.許諾を得ずに使用期間の延長や媒体の追加等の契約外使用をした場合、無断使用者にトラブルの全責任を負っていただきます。
この責任には当社及びモデルエージェンシーに対する違約金は当然のこと、競合等の制限による新たな契約者の使用を妨げた場合の損害の責任も含まれます。

出演料・使用料について

出演料・使用料は肖像の使用許諾の範囲(媒体・期間・地域・競合の有無)・その他の条件・実働の条件によって決定します。

媒体・期間について

※契約された出演料・使用料を100%とする

■新聞広告・チラシ・・・1回 100%

■雑誌・・・1発刊 100%
※ただし、表紙・編集ページ・タイアップ広告・雑誌広告・Webサイトに分けられます。編集タイアップ広告は広告とみなします。
表紙を他の広告媒体に使用する場合は別途料金が発生します。

■CF・Web・VP・電飾・POP・カタログ・パンフレット・ポスターなどの媒体
※撮影日から使用開始日までに期間が有る場合は別途料金が発生します。

1クール(使用開始から3ヶ月)・・・100%
2クール(使用開始から6ヶ月)・・・200%
3クール(使用開始から9ヶ月)・・・300%
4クール(使用開始から1 年)・・・400%

その他の条件

■下着・ヌード・その他特殊な出演の場合は事前に正確な内容をお知らせください。
■パーツ(手・足・髪等)も肖像ですので、本ガイドが適用されます。
■オーディション料・カメラテスト料・採寸・仮縫い・衣装合わせフィッティングモデルの場合は拘束時間に応じて料金が発生します。
■プレゼンテーション料・リハーサル料(本番日以外)は出演料に応じて別途料金が発生します。

実働の条件

■1日の拘束時間 原則8時間以内(8:00~21:00)、18歳未満 22:00以降使用禁止(一部例外あり)、15歳未満 20:00以降使用禁止(一部例外あり)
■早朝・深夜 6:00以前・21:00以降は割増料金を申し受けます。
■移動 移動のため前日から拘束される場合は時間に応じて割増料金を申し受けます。
■超過料金 別途
■予備日 天気予備 50%、自宅待機中止 50%、現地集合して中止 100%

キャンセル料

出演者のスケジュールは決定した時点から同日の出演や競合他社への出演をお断りするなどの調整を行います。
したがってモデル決定時点から下記の通り、キャンセル料が発生いたします。
尚、延期の場合は、延期日程や決定次期等に応じて、その都度協議するものとします。

確定後~本番日15日前までの期間にキャンセルまたは延期になった場合・・・30%
本番日14日前~7日前までの期間にキャンセルまたは延期になった場合・・・50%
本番日7日前~2日前までの期間にキャンセルまたは延期になった場合・・・80%
本番日前日~当日にキャンセルまたは延期になった場合・・・100%

支払いについて

■出演料・使用料は出演決定時(出演前)に決定します。
■支払いについての責任は依頼者に帰属します。
■当社指定口座にお振込みください。尚、振込手数料は依頼者にてご負担ください。